相続税申告が不要の場合

相続税申告が不要の場合

相続税とは、故人などから相続などによって財産を取得した各人の課税価格の合計額に対して課される税金の事です。
日本にはこの課税価格の合計から差し引ける金額として、基礎控除額があります。要するに控除額が沢山あれば、払う税金の総額がそれだけ小額で済みます。そして課税価格の合計金額が、控除額を越えなければ納税申告をする必要もないという事になります。
だから相続する上で、この控除額がどれだけ受けられるかを知ることが最も重要となります。
この控除額は平成25年の税制改正によって、平成27年度から縮小されましたが、計算方法はかなり簡略化されました。基礎控除額の計算方法は、3000万円に法定相続人の数に600万円をかけた金額を足したものです。
つまり5人いるとしたら、5かける600万円で3000万円で、6000万円を越えなければ税金を払う必要がないという事になります。ちなみに以前の縮小前の平成26年までは、同じケースで計算すると5000万円に1000万円かける5となり1億円まで控除できたので、かなり縮小されました。

相続納税は複雑なので依頼も視野に入れましょう

相続納税は複雑なので依頼も視野に入れましょう

相続に関する納税は複雑になっております。申告をするだけで書類は多岐にわたるのです。
戸籍謄本・遺産分割協議書の写し・各相続人の印鑑証明書が必要になります。その他にも預貯金・借入金などの残高証明書や生命保険金・退職手当金など、支払証明書や不動産の登記簿謄抄本も合わせて必要になるのです。相続人をする人が未成年者の場合には家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらい、特別代理人の実印を押して後見してもらうことをしなくてはいけません。
これらの書類を揃えるだけでも大変であり、さらに法律に対しての知見や計算能力がなくては納税を完遂出来ないのです。だから司法書士や税理士などに依頼し、一定の報酬料金を支払いして一連の作業を終える人が多くおります。
税金体形は複雑でありケースによってはグレーなことも多いため、法律的な解釈で判断しなければいけないことも多くあるのです。生前から相続のための準備をしておき、書類は保管しておいて依頼出来る専門家も用意しておきましょう。

「相続 権利」
に関連するツイート
Twitter

単独親権でも、子供の戸籍には両親の名前が載ってるわけで、遺産相続権利が無くなるわけではなくて、養育費の負担が免除されてるわけでもなくて、面会は話し合いで決められるわけで…… #共同親権 🤔

義兄から夫の「相続財産を分けろ」と言われました。「3000万円」はありますが、分けないといけませんか? 義兄が相続人になれるのは、被相続人に子や孫がおらず、かつ両親や祖父母もいないという限られた状況になる 遺言書で義兄に遺贈がある場合も取得する権利がある

返信先:他1いやしかし、スペインではご両親も遺族年金を受取る権利があるんですね!?(ホントなのかなあ?) 日本には無いし、フランスでも聞いたこと無いんで驚きです。🤔🤔🤔 *遺産なら遺言等である程度どうにでもできるし相続放棄も可能だと思いますが。

返信先:夫が隠れて自分だけのトラストを作って現在の妻には何も相続させないケースがありますよ。 (もしくは妻に持ち家に住む権利だけ与えておく。私の知り合いはこれでした。)

返信先:英米法の国とは結構違うのですが、同じ大陸法の国でもやっぱり差異があるんですね。義理のお姉さんまで権利あるなんて・・・😵。 ただフランスではドラ息子/娘に相続させないことは不可能です、これは米国ならできるようで😅。少し前超有名歌手が居住先の米国で作った遺言で一騒動起きました。😁

返信先:最近家を建てた身からしたら、今は良くても後々保険やら権利やら持分やら相続やらでめちゃくちゃ大変になる事が予想されるので、本当に安易に家は買うべきではないと思います… 終の住処として自分が済むならまだしも…はにょ……