相続時の不動産譲渡所得税

相続時の不動産譲渡所得税

相続をする財産というのは色々とありますがその一つに不動産があります。この時、不動産を相続しつつ、それを売って現金を確保すると言う事があります。そんなことをする理由は単純に相続税は原則、現金での支払いになりますから仕方なく不動産を処分して現金を、としないといけない場合があるからです。
この場合、譲渡所得税、つまりは売った時の利益に対する税金はどうなるのか、となるでしょう。これはかかるようにはなっているのですが相続した不動産の売却価格が取得費とさらには譲渡費用よりも低い場合においては譲渡税がかからない、となっていますから、この点は心配する事はないでしょう。
この手の税金と言うのは受け継いだ財産を処分して得られた利益にも実はしっかりと課税されることになります。しかし、これはあくまで利益になるのであれば、と言うことであり、普通、不動産とは買った金額よりも下がるわけですから、よほどの事がない限りは大丈夫です。

相続した不動産には「不動産取得税」

相続した不動産には「不動産取得税」

不動産を相続した場合は、不動産取得税について意識をすることが必要となります。この税金は不動産を購入した場合などに発生するものですが、相続を受けた場合でも発生することがあるのです。
相続は相手が死亡した場合と生きている場合に分けられ、相手が死亡した場合には取得税は発生しないことになりますが、生きている場合には贈与と同じ扱いと税制上は見なされることになるため、無償で購入したのと同じ扱いとされることになるため、不動産業者などから購入した場合と同じように不動産取得税を支払わなければならないことになるのです。
不動産取得税は業者から購入した場合には諸経費の中に含まれることが多いため、購入する側はあまり意識をしないことが多いものです。しかし相続の場合には不動産業者が関与しないことが多いため、忘れてしまうことが少なくありません。この支払いを忘れてしまうと最悪の場合追徴課税となってしまうことがあるため、十分に注意をすることが必要です。

「相続 不動産」
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相続による不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。この義務化は、過去に発生した相続にも遡及して適用されます。まあ、警告的な意味合いが強そうですが。

たとえば、相続問題や労働問題、不動産の取引や契約関係などについて、クライアントに適切なアドバイスを提供することが求められます。

【【親心裏目】不動産の生前対策で起こりがち!気付けばそこにある「税」という実家の問題】 所有する不動産相続の前に子どもに贈与しておきたい、あるいは、判断能力が衰えないうちに老後資金に変えておきたいと考える人も少なからずいます。…

まあ考えれてみれば当たり前の事なんだけど 相続って 物権(動産・不動産)・債権の所有権が変わる訳で それに対して色々な事が絡んでくるので民法一通りおさえてないとわからないよね 動産の対抗要件なんて『あーあったあった!占有改定が色々特殊なやつね』ぐらいの記憶しかないわ

不動産屋から家売りませんか?と封書来た。 来月からの相続登記申請の義務化で、登記した人が家売る可能性高いと考えているんだろうな。。 この時期法務局で調べているらしい。